自賠責保険の請求方法
自賠責保険は、自動車保険の「基本」ともいえる大切な保険です。自賠責保険の請求方法には「仮渡金請求」、「内払金請求」、「本請求」の3つがあります。
自賠責保険の「仮渡金請求」をすれば、賠償金の前にとりあえずまとまったお金を受け取ることが可能です。仮渡金請求は、事故の被害者のみができるもので、「仮渡用の診断書」を作請求書につけて提出します。仮渡金の金額は、被害の程度によって違いますが、最終的な請求額を上回っていた場合は、差額を返す必要があります。
自賠責保険の「内払金請求」とは、損害額が一定額を超えた時点でその都度請求するという請求方法です。事故の被害者でも加害者でも請求は可能で、請求回数の制限はありません。ただし、仮渡金をもらっている場合には、損害額が仮渡金プラス一定額を超えないと支払いがされないことになっています。また、被害者救済のため迅速に支払いが行われる仮渡金請求とは違って、請求から支払いまでには時間がかかるのが普通です。
自賠責保険の「本請求」とは、被害者においては治療が終わった段階、加害者においては賠償金の払いが終わった段階で請求する方法です。仮渡金や内払金を受け取っている場合は、それらを差し引いた残りが支払われることになります。
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