自動車保険の契約後手続き

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自動車保険に加入をして自動車保険の契約が完了した後になっても引っ越しをしたり,車を
買い替えたりした場合には加入している自動車保険の会社に通知する必要が出てきます。
自動車保険の契約内容と実態が合わなくなる為です。もしこの通知を怠ってしまった場合には,
通知義務違反という違反となり,交通事故の際の保険金が支払われなくなる事もあるのです。
また,子供の年齢で年齢条件制限などを不可した自動車保険にしている場合には,子供の年齢が
あがった場合や,独立して契約者の車を運転しなくなった場合などに年齢条件の変更を申し出る
ことによって,自動車保険の保険料を下げることもできます。
保険会社に通知しなければならない事態は,自動車保険の保険契約の重要事項説明書などに
書いてある事が多いのですが,一般的には次のような時には保険会社への通知義務があります。
「自動車保険に加入しているクルマの用途・車種・登録番号・車両番号が変わった場合」
「自動車保険の契約者の住所が変わった場合」「危険物を積載する場合や危険物を積載した車を
けん引する場合」「自動車保険に加入しているクルマの価値が著しく増加したり減少した場合」
「自動車保険の保険証券や申し込み書に記載された事項で変更があり,危険が著しく増加する
恐れのある場合」など,このような場合には,自動車保険の契約後に保険会社に通知をする
義務が生じます。

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このページは、 itosuiが2007年11月24日 13:53 に書いたブログ記事です。

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